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料金表

Price List

料金表(相続税申告)
 
相続税申告サービスの報酬は、①基本報酬+②加算報酬+③その他の報酬の合計となっています。
・初回の税務相談料は無料となっています。
・ 初回の相談後に、無料でお見積りをお出ししますので初めての方でもご安心ください。
・ 見積提示後は、追加の業務をご依頼されない限り、追加料金は発生いたしません。

①基本報酬

遺産総額 報酬額
~4,000万円未満 150,000円
4,000万円以上~5,000万円未満 250,000円
5,000万円以上~7,000万円未満 400,000円
7,000万以上~1億円未満 500,000円
1億円以上~1.5億円未満 650,000円
1.5億円以上~2億円未満 800,000円
2億円以上~2.5億円未満 1,000,000円
2.5億円以上~3億円未満 1,200,000円
3億円以上~4億円未満 1,500,000円
4億円~5億円未満 1,800,000円
5億円以上~ 別途ご相談

※基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、生命保険・退職金等のみなし相続財産を含み、債務・葬式費用、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。

②加算報酬

加算内容 報酬額
土地(1利用区分につき) (路線価評価)60,000円
(倍率評価) 10,000円
非上場株式(1社につき) 150,000円
相続人が複数の場合(2名以上の場合)※ 基本報酬額×10%×(相続人数-1)

※5名以上は加算対象となりません。
申告期限までに3ヶ月、2か月、1か月以内の委任契約につきましては、それぞれ20%、30%、50%を加算

③その他の報酬

その他の報酬内容 報酬額
遺産分割協議書の作成 30,000円
税務調査立会報酬(申告後の税務調査があった場合) (日当)50,000円
書面添付についての意見聴取のみの場合 (日当)25,000円
未分割の申告後に、追加で修正申告書の作成が必要な場合 別途お見積り

※ 戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得代行をご依頼いただいた際の手数料及び実費
その他、特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合
(過去に預金移動が多数ある場合の通帳調査、広大地評価、非上場株式の会社規模が大きい等)
には、別途お見積りの上で報酬が必要となります。
 
※ 消費税は別途必要となります。

具体例/遺産総額6,000万円の場合

遺産内容:預金1,000万円、土地建物5,000万円(小規模宅地の特例を適用)
相続人:2人

項目 報酬額 備考
①基本報酬 400,000円  5,000万円以上~7,000万円未満に該当
②加算報酬 100,000円 □土地利用 60,000円×1利用区分(路線価評価)=60,000円
□相続人が複数 基本報酬400,000円×(相続人2人−1人)×10%=40,000円
③その他の報酬 30,000円 遺産分割協議書の作成
合計 530,000円  ※相続人1人あたり265,000円

相続税申告・相続税対策

相続税対策サービスの詳細、事務所の強み、お客さまの事例、利用時の流れ、料金についてご紹介いたします。
相続税のこんなお悩みはございませんか?

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円満かつスピーディーなお手続き!

 
 
相続税の申告では、お客さまの状況をしっかりとヒアリングし、状況に合わせた節税対策はもちろん、「円滑」かつ「円満」にお手続きを進めます。
 
お客さまに不安を与えないよう、分かりやすい説明をこころがけ、スピーディーに対応させていただきます。
 
また相続の生前対策では、豊富な経験・知識をもとに、お客さまが「財産を誰にどのように残したいか」をお伺いし、ご希望に沿った相続プランを立案いたします。
 
さらに、行政書士、司法書士、弁護士など各士業とも連携しており必要に応じてご紹介可能です。

サービス内容

相続発生時のサービス

相続税申告書作成サービス
相続税の基本サービスです。申告期限間近でも対応いたします。
遺産分割シミュレーション

遺産分割の方法によって、税額は大幅に変わります。

2次相続まで考慮したシミュレーションを実施し、争族とならない円満な相続方法をご提案いたします。

納税シミュレーション
申告後の納税が無理なくできるよう、物納や延納を検討しながら最善策を検討いたします。

相続発生前のサービス

相続税の試算
将来の相続税額の試算を行います。
節税プランのご提案

相続税の納税を抑えるためのご提案です。2次相続まで考えて節税のご提案をいたします。

納税プランのご提案
試算された相続税額をどのように払うか、各種方法をご提案いたします。
遺言作成支援
遺言の実行にあたっては提携している司法書士さんと連携してご提案いたします。

ご相談の流れ

お問合せ

電話、メール、お問い合わせフォームからご相談ください。
簡単に概略をお聞きし、お会いする日時を決定します。 ご相談いただければ土日、深夜でも対応いたします。

状況の確認

相続人の構成や主な相続財産の内容を確認します。
家系図や財産を整理した資料などがあれば説明用にお持ちください。 ご相談の段階では税理士費用が発生することはありませんので、ご安心ください。

相続税の基本的な仕組み、今後の手続きの説明

相続の基本的な仕組みと相続税がどのように計算されるのかを説明します。
そのうえで、今後の手続きの流れとそれぞれの段階で必要な書類をお話しします。

相続税の概算額と税理士報酬の見積りの提示

相続人の状況および相続財産の内容に基づき相続税の概算額を計算します。
この時点で、税理士報酬の見積額を提示し、その後、税理士と契約ということになります。

資料の収集

相続税の計算に必要な書類、資料を収集します。
 
こちらで収集する書類のほかに、一部お客様に収集していただくものもあります。
書類、資料の例としまして戸籍類、印鑑証明、預金残高証明、不動産の謄本、固定資産税評価証明書、生命保険の支払通知、などがあります。
 
 

遺産分割協議

相続財産が明確になり次第、相続人様の間で話し合いをしていただき、遺産をどのように分けるかを決めていただきます。(遺産分割協議)
 
その決定に基づき、遺産分割協議書を作成いたします。(遺産分割協議書の作成)
 
 

(該当する方のみ)準確定申告書の提出、納付

個人事業(自営)を行っていた方、高額の医療費を支払っていて所得税の還付を受けられる場合など、該当する方は準確定申告を行います。
準確定申告は、通常、相続が発生した日から4ヶ月以内に税務署に対して提出しなければなりません。

相続税申告書の提出

相続発生から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出します。
 
申告書は、相続人の方に署名押印をしていただき、税務署に提出します。 各相続人の方に申告書の控えをお渡しします。
 
 

相続税の納付

申告書の提出と同じ時期に金融機関から税務署に納付手続きをしていただきます。

よくあるご質問

相続税がかからない場合、申告は不要ですか?

相続税がかからないのであれば本来は申告の必要はありません。
 
相続税がかからないのであれば本来は申告の必要はありませんが、例外があります。それは、次に挙げる特例を適用したことによって相続税がかからなくなった、という場合です。
 
1. 小規模宅地等の評価減
 
2. 配偶者に対する相続税の軽減
 
3. 農地等にかかる相続税の納税猶予
 
このような場合は、申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに特例の適用を満たしている旨の申告をしないと特例が受けられなくなりますので、注意が必要です。
急な相続で何をしていいかわかりません。どうすればいいですか?

相続に関する主な流れは次の通りになります。
 
1. 相続の放棄または限定承認(相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ)
2. 所得税の準確定申告
3. 遺産分割協議書の作成
4. 財産の名義変更(土地・建物、預貯金などの名義変更)
5. 相続税の申告と納税(相続開始を知った日から10ヶ月以内)
様々な専門家がいるが、誰に何を頼めばいいのか?

ざっくり分けると下記のようになります。
 
相続税に関する税金や申告についてのご相談 → 税理士
 
遺産分割がまとまらない → 弁護士
 
不動産の名義変更、戸籍の取得 → 司法書士
 
相続した土地の分筆、正確な面積の測定 → 土地家屋調査士
 
弊所では各専門家をご紹介可能です。ご相談ください。